生前贈与がある場合の遺留分の計算事例
遺産が3000万、相続人が子供二人(A.Bとします)がいる場合は、法定相続通りにわけるとすると、ABはそれぞれ1500万ずつ相続できることになります。
しかし、Aが遺言者の生前中に500万の贈与があった場合はどうなるでしょう。
Aは2000万、Bは1500万を遺言者から受け継ぐことになるのでAが500万多くもらうという事態になります。
そこで、Aが生前贈与されていた500万も財産に入れて計算することになります。
遺言者の財産は3500万、それを二人で分けるので1750万ずつになります。
Aは生前500万を贈与されているので、1750万から500万を引いた1250万を受け取り、Bは1750万を受け取る事になります。
全財産をAに相続させるという遺言があった場合
では、全財産をAに相続させるという遺言があった場合はどうなるでしょうか。
二人に生前贈与がない場合は、Bは遺留分として3000万の1/4の750万を受け取ることができます。
Aに生前贈与500万があった場合は3500万の1/4の875万を受け取ることができます。
反対に、全財産をBに相続させる遺言があった場合はどうなるでしょうか。
二人に生前贈与が無い場合は前例と同じようにAは遺留分の750万を受け取れます。
Aへの生前贈与の500万があった場合は3500万円の1/4の875万、ここから500万を引くので375万を受け取ることになります。
マンションを生前贈与されていた場合
では、お金だけではなくマンションを生前贈与されていた場合はどうなるでしょう。
例えば、10年前にAがマンションの生前贈与を受けていました。この場合Bはマンションの生前贈与に対して基礎財産に加算した上で遺留分減殺請求をできるかについてご説明します。
問題は法律では、相続開始前の1年間にした贈与が対象になるとありますが、遺留分減殺請求の基礎財産に10年前の生前贈与のマンションが対象となるか、ということです。
以前までは学説上、色々な説がありましたが、最高裁が指摘する特別な事情がない限り、10年前のAに対する生前贈与は遺留分減殺請求の基礎財産に含まれ、かつ遺留分減殺請求の対象となる、ということになります。