遺言と遺留分
まず、遺言とは、被相続人(遺言者)の最終的な考えや思いを、死後に実行させるものです。原則的に被相続人の自由です。
遺言をすれば、被相続人(遺言者)の思い中心の相続ができます。また、被相続人の死後の相続人間での財産相続のトラブルを防ぐ事もできます。
遺言は満15歳になればできます。遺言を遺しておくと、法定相続に優先されます。
しかし、遺言でも超えられない壁が出てきます。それが遺留分です。(法定相続とは、被相続人との関係が生前良くなかったとしても、法的に同じ子供であれば均等に相続される事をいいます。)
遺留分について今一度確認する
そもそも遺留分とは特定の相続人(配偶者、子供、父母等の兄弟姉妹以外)に対して最低限の財産の相続分を保証する制度です。
兄弟姉妹以外に配偶者、子供であっても相続人に該当されない場合(廃除など)にも遺留分はありません。これは、法律が定めた制度であり、遺言によって無効にすることはできません。
ただ逆に、遺留分に反する遺言書も禁止はされていません。反する遺言も有効ですが、後に遺留分減殺請求をされる可能性がでてきます。
遺留分は遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)が遺留分減殺請求という請求を財産を侵害、占有している相手にすることができます。
遺留分減殺請求は相続人(遺留分権利者)がしなければ遺言通りになってしまいます。遺留分とは当然に貰えるわけではありません。
遺留分の割合について
遺留分の割合は、被相続人の直系尊属(親)のみが相続する場合は財産の1/3です。それ以外の場合は財産の1/2です。相続人が複数存在する場合は均等な割合になります。
遺留分は相続開始、または減殺請求すべき遺贈があったときから1年以内に請求しなければなりません。また、このような場合は、後のトラブル防止のため、必ず内容証明で減殺請求をすることをお勧めしています。
遺留分減殺請求をしても話がまとまらない場合は家庭裁判所で調停、審判という流れになります。