遺留分の計算・算定方法やり方
遺留分の算定方法は総体的遺留分割合の算定から個別的遺留分の算定という計算になります。
総体的遺留分割合とは
遺留分権利者が有する割合のことをいいます。
個別的遺留分とは
遺留分権利者が2人以上いて、 総体的遺留分を法定相続分で配分したものになります。
総体的遺留割合
総体的遺留分は、 直系尊属(父母)のみが相続人である場合は相続財産の3分の1でその他の場合は相続財産の2分の1です。
例えば、被相続人(遺言者)に配偶者も子供もいなく、直系尊属(父母)だけが相続人の場合の父母それぞれの遺留分割合は
1/3(総体的遺留分割合)×1/2(各自の法定相続分)
=1/6
ということになります。
また、被相続人に配偶者Aと母親Bがいた場合、それぞれの遺留分割合は以下の計算です。
配偶者>
(総体的遺留分割合)×(配偶者の法定相続分)
2/1×2/3=3/1
母親>
(総体的遺留分割合)×(直系尊属の法定相続分)
2/1×3/1=6/1
計算の順序
被相続人が相続を開始した時に有していた財産の価格に贈与した財産の価格を加え、その中から債務を控除した遺留分算定の基礎を確定し遺留分の割合を乗じ総体的遺留分を算定します。
複数の遺留分権利者がいる場合はさらに各遺留分権利者の法定相続分の割合を乗じ、遺留分権利者が特別受益財産を得ている時はその価格を控除した個別的遺留分より、相続によって得た財産の額を控除して、相続債務の額を加算します。
式にすると、
<A+B-C>×D-E
A=被相続人(遺言者)が相続開始時、保有していた財産の価格
B=贈与した財産の価格
C=債務額を控除
D=遺留分権利者の遺留分割合
E=遺留分権利者が特別受益財産を得ている場合
以上のようになります。