遺留分の放棄とは
遺留分の放棄とは、例えば、一定の決まった誰かに遺産を全て相続させるという遺言を残し、その他の相続人には遺留分を放棄させるような場合に行います。
相続開始前の遺留分の放棄
相続前の遺留分の放棄については、遺留分権利者(相続人)が被相続人(遺言者)に対して放棄するという意思表示をすると共に一定の手続きが必要になります。
具体的には、被相続人の住所地の管轄の家庭裁判所の許可が必要になってきます。
遺留分の放棄を裁判所に申し立てできるのは、被相続人の配偶者と第一順位の相続人です。これらの相続人は裁判所に遺留分放棄許可審判の申立書を申請できます。
申し立てに必要な主な書類
申立人と被相続人の戸籍謄本と申立書、遺留分放棄者の財産目録、郵便切手と収入印紙などです。申し立てをする裁判所に確認するとよいでしょう。
申請が受理された場合は裁判所から連絡があり、面接を受けることになります。
裁判所は遺留分放棄が本人の意思か、放棄の理由に正当性があるか、放棄をする代わりに何かを受け取るかどうかなどを考慮し遺留分の放棄が相当か判断することになります。
相続開始後の遺留分放棄
相続開始後の遺留分放棄は特にこれといった手続きは必要ありません。
しかし、後々のトラブルを防止するために書面(遺産分割協議書)に残しておくことをお勧めします。遺留分を放棄した者は自己の相続財産が遺留分に達していなくても文句はいえません。
また、遺留分の放棄に似たもので相続の放棄がありますが、同じではありません。
遺留分の放棄をしても相続の放棄をしたことにはなりません。相続の放棄は被相続人が生きている間に放棄することはできないのです。遺留分を放棄した者も相続が開始されれば相続人になります。