遺留分回復請求権(相続回復請求権)とは

相続人の相続が開始されると、被相続人の財産の義務、権利の一切を継承します。しかし、必ずしも正式な相続人が相続財産の占有、支配をしているとは限りません。正式な相続人ではない者が占有、支配している場合があります。

このように、相続欠落者、廃除された者、相続権を有しない者(表見相続人)が、自ら相続人だと言って相続財産を管理、占有している場合、正式な相続人(遺留分減殺請求者)が自己の権利を主張して表見相続人に権利の返還、侵害の廃除を請求し、相続権を回復させようとする制度の事を相続回復請求権といいます。

表見相続人(回復請求される者)の例

相続欠落者にあたる相続人や、被相続人(遺言者)により廃除された者、無効な養子縁組で戸籍上養子となっている者などです。

このような者などが正式な相続人の相続を侵害している場合は相続回復請求をされる場合があります。

相続回復請求権(遺留分回復請求権)を行使できる範囲

相続回復請求権は正式な相続人でない人が相続財産を占有している時に行使できるのは当然ですが、相続人間で相続の争いが起きた時に行使できるかが問題になってきます。

請求する相手が共同相続人であっても、その者が自己の範囲を超えて相続財産を占有していたり、他の相続人の相続持分を侵害している場合には、相続回復請求権を行使できるとすべきと最高裁も判断しています。

相続回復請求権の行使期間

相続回復請求権は正式な相続人が相続権を侵害されていると知った時から5年で時効消滅します。

この知った時は、相続開始を知った時から5年ではなく、自分が相続人でありながら相続から廃除されていることを知った時から5年です。

また、相続権が侵害されている事を知らなくても、相続開始から20年が経てば相続回復請求権は行使できなくなってしまいます。



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