遺留分減殺請求の争い方 (遺留分減殺請求の訴訟について)
遺留分減殺請求を行えば、請求された側は侵害している遺留分の返還をしなければなりません。
しかし、遺留分減殺請求の意思表示を行ったとしても、請求をされた側の受遺者または受贈者がすんなり返還してくれるとは限りません。
当事者間での話し合いで協議が成立しない場合や話し合いができない場合は、地方裁判所に訴えを起こしたり、家庭裁判所へ調停申し立てを利用する事ができます。
家庭裁判所の申し立てを行っただけでは相手側に対する意思表示とはなりませんので、調停の申し立てとは別に、内容証明書郵便等により意思表示を行う必要がでてきます。
この意思表示は相続開始及び、減殺すべき財産をあったことを知ってから1年、又は相続開始の時から10年を経過するとできなくなりますのでご注意ください。
家事調停の申し立て
話し合いで解決しなかった場合、遺留分減殺請求に係る事柄は、家庭に関する案件(家事審判法17条)として家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
この申し立てをする家庭裁判所は相手方の住所地の管轄の家庭裁判所に対して申立てを行います。
家庭裁判所の調停では、調停委員が間に入って当事者双方から事情を聴いてくれたり、遺産について鑑定を行うなどします。
事情を把握したうえで解決案を提示したり調整を行ってくれますので、合意に至る可能性があります。申し立ての調停をしても合意が成立しない場合には、裁判を起こす事になります。
遺留分減殺請求訴訟
遺留分減殺請求訴訟を起こす場合は、まず、家庭裁判所に調停を申し立てをしなければなりません。
申立人
遺留分減殺請求訴訟を起こす場合、家庭裁判所に申し立てをできる権利がある人は遺留分権利者の遺言者の配偶者、直系卑属(子供)直系尊属(父母)と遺留分権利者の相続人、相続分譲受人(遺留分権利者の継承人)となります。
申立先家庭裁判所
相手方の住所地の管轄の家庭裁判所か当事者が合意で定める家庭裁判所で申し立てを行います。
申立てに必要な費用目安と主に必要な書類
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
- 申立書
- 標準的な申立添付書類
なお、申立てをする際は事前に家庭裁判所へ確認してください。