遺留分減殺請求権の行使 (遺留分減殺の流れ)

遺留分減殺請求権の行使の方法についてご説明いたします。まずは遺留分減殺の流れについてです。

自己の遺留分を侵害された法定相続人(遺留分権利者)は侵害されている額を他の相続人や受贈者に請求する事ができます。

この権利を行使して初めて、被相続人(遺言者)の遺言による遺贈、相続開始前1年以内になされた贈与は、遺留分権利者の遺留分を侵害する範囲内で修正されます。

遺留分減殺請求権の行使方法

相手方に対する意思表示によって、直接減殺請求を行います。この意思表示は必ずしも裁判で行使しなくても構いません。

しかし、遺留分減殺請求権自体は、1年間の短期消滅時効にかかります。そのため、いつ減殺請求を行ったかなど、後日の争いをできるだけ回避し、事後の証拠ともなり、配達証明尽内容証明郵便等で明確に意思表示をすることが必要です。

また、相手方が話し合いに応じない場合は裁判で訴えを起こすことになります。その場合の裁判所は相続開始地を管轄している裁判所となります。

遺留分減殺請求の順序について

遺留分減殺請求の対象となる贈与、遺贈などがともにされている場合や、複数あるときは、遺留分減殺請求をどのような順序で行うかが問題です。

まず、遺贈が減殺の対象となり、遺贈が減殺した後でしか贈与を減殺することはできません。それでも遺留分侵害が解決されないときには贈与が遺留分減殺請求の対象となります。

また、贈与が複数あるときは、新しい贈与から順に減殺されます。新旧の判断は契約の日時によって判断されます。

複数の遺贈がある場合は遺贈間での先後関係はなく、全部の遺贈がその価額の割合に応じて減殺されます。遺言者が遺言で別の規定をしているときは、それに従うことになります。



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