遺留分減殺請求権とは

遺留分減殺請求権について解説します。

そもそも遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の家族(相続人)の為に一定の割合の遺産を相続する権利のことをいいますが、その遺留分を遺言などで侵害されている相続人は、侵害している他の相続人や受贈者に対して侵害額を請求することができます。

請求することによって、その遺贈や贈与の効力を失わせることができます。 侵害されている遺留分に対し、一定の割合の請求をすること、これを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求が行使できる相続人とは

遺言を残す者の配偶者、直系卑属(子供)、直系尊属(父母)に限られ、兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。

遺留分減殺請求の行使力

遺留分を侵害されている自分自身が、遺留分減殺請求をすることで初めて遺留分を取り戻すことができます。

請求しなければ、遺言書に書かれている内容のままの相続人に財産が取得されることになります。 しかし、請求したからといって、遺言書の内容全てが無効になるとは限りません。効力を失効させ、その範囲内での財産の請求をするということに過ぎないのです。

逆に遺言者は遺留分減殺請求がされた場合、遺言通りにならないこともあると言う事を忘れない方がいいかもしれません。

遺留分減殺請求は必ずしなければいけないのか?

遺留分減殺請求は必ずしなければいけないのか?いいえ、例外もあります。

遺言者の遺言に納得した場合や、故人の意思を尊重したい場合は、必ずしも行使する必要はありません。

あくまでも、侵害されている遺留分について請求をするということです。

また、請求する場合は必ず裁判所を通さなければいけないということはありません。相手方との話し合いによって問題が解決される場合もあります。



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