遺留分とは (遺産相続・法定相続の遺留分)
遺留分とは、法律の定めによって権利のある残された家族(相続人)に最低限の相続財産の承継を保証、確保する制度のことをいいます。
生前、遺言で自分の財産を誰にどう残すか、どこにいくら振り分けるかは原則としては遺言者、つまり、遺言を残して亡くなった方の自由です。
相続人以外の者に財産を残す事も可能です。しかし、その遺言の中で全財産を勝手に他人に譲渡されたりという極端な事が起きてしまうと、残された家族の権利や生活を脅かす可能性がでてきてしまいます。
そこで、法律の定めによって権利のある残された家族(相続人)に最低限の相続財産の承継を保証、確保する制度「遺留分」が制定されました。
遺留分権利者とは
遺留分を受け取る権利がある人の事を遺留分権利者といいます。
その権利者とは、兄弟姉妹以外の相続人のことをいいます。ですので、配偶者、子供(直系卑属)、父母(直系尊属)が遺留分権利者となります。
遺留分権利の割合と順位
割合は誰が遺留分権利者かによって異なります。その優先順位と割合をご説明します。
まず、第一順位の権利者は、遺言者の配偶者と子供になります。子の代襲者にも権利があります。この場合の相続の割合は、配偶者が4分の1、子供も4分の1です。但し、子供が複数いる場合は4分の1を子供の人数で均等割りにします。配偶者のみの相続は2分の1、配偶者が死亡している場合も子共に2分の1です。
第二順位の権利者は、配偶者と直系尊属、つまり父母に権利があります。子供がいない場合です。この場合の相続の割合は、配偶者が3分の1、直系尊属(父母)が6分の1です。父母共に健在の場合は12分の1になります。
遺留分権利者は権利を主張しなければ遺留分を取り戻すことができない反面、相続開始前に遺留分の権利を放棄することもできます。
遺言者の兄弟姉妹には権利がありませんので割合もありません。遺言のみによって兄弟姉妹に遺産を与えないようにすることや兄弟姉妹以外のお世話になった他人の方に譲りたい場合、指定相続するようにすると希望通りに実現する事も可能です。
しかし、これは、権利のない兄弟姉妹に当てはまる事柄で、財産を譲りたい方以外に、遺留分権利者(自分の配偶者、子供(直系卑属)、父母(直系尊属))が健在で遺留分権利を主張した場合、遺言に残したとしても、実現できない可能性もあります。